2001-05-24 第151回国会 参議院 環境委員会 第10号
平成十二年につきましてその内訳を見ますと、建設汚泥あるいは赤泥といった無機性の汚泥が二百八十七万トン、それから酸性の発酵廃液などの廃酸が約十四万トン、それから有機性の汚泥が約三万トン、その他が九万トンという状況でございます。
平成十二年につきましてその内訳を見ますと、建設汚泥あるいは赤泥といった無機性の汚泥が二百八十七万トン、それから酸性の発酵廃液などの廃酸が約十四万トン、それから有機性の汚泥が約三万トン、その他が九万トンという状況でございます。
あるいはまた、今回の条約改正でも非水溶性無機性汚染のいろいろな汚染問題や有機性汚泥の下水道汚泥やしょうちゅうかすなど、我が国の主要な海洋投棄物が適用除外になっている。こういうことになってくると、これは一体どういうことになるんだろう。海に対するところの汚染を防ぐための対応策というのを真剣に考えなければいかぬのじゃないだろうか。環境庁おりますか。
それから非水溶性無機性汚泥、これは赤泥という、アルミニウムをつくる経過でボーキサイトから水酸化アルミニウムを取り出すときに酸化鉄が出てくるというので赤泥と言われるそうですが、非水溶性の無機性汚泥——赤泥、建設汚泥、浄水汚泥。
それから、汚泥でございますが、これは廃棄物処理法の解説書などを引用いたしますと、「工場廃水等の処理後に残るでい状のもの、及び各種製造業の製造工程において生ずるでい状のものであって、」「有機性及び無機性のもののすべてを含むもの」として定義される、これは課長通知でございますけれども。こんなふうな書き方になっております。
○森下政府委員 特に地下鉄工事の現場などから出てまいります先ほど申しました粒子が細かくて水分を多量に含む、つまり含水率の高い汚泥、しかも排出された時点で泥状になっているもの、大体あれは現場に真空ポンプ車が行ってタンクで吸い取ってまいりますから、これは液状で、泥状で吸い上げるということでございますが、こういったものは無機性の汚泥ということで産業廃棄物の方で取り扱っております。
そういう基本姿勢があって、今言うように「毒性物質の分析であるのに」、「無機性有毒化合物の混入は一応否定されるので、油脂そのものの変成による中毒と考察される」というような結論を出して、報告を送っておるわけですね。ですから、ここにもまた一つ問題があったと私は思うのです。
○山本(秀)政府委員 じん肺法の適用対象になっておりますけい肺、それから石綿粉じんを吸うことによって起こる石綿肺あるいは溶接をするときに発生をいたします鉄粉を吸入することによって起こる溶接工肺というような無機性粉じんによる肺の障害と、それからアメリカ杉——米杉と言っておりますが、あるいはラワンであるとか日本古来のネズコというような木材粉じんによって起こってまいります気管支ぜんそくというような種類、それから
浮遊懸濁物の起源は二つございまして、無機性の浮遊懸濁物及び有機性の懸濁物がございます。有機性の懸濁物につきましては、先ほど村上先生のお話にございました工場排水または都市下水、そういうものが主として有機性の懸濁物の起源であると考え得るわけです。
先ほど参考人が浮遊懸濁物の減少の問題として述べられましたのもこのことだと思います、有機性はともかく、無機性の浮遊懸濁物というのは埋め立てによる土砂の流入などによって生ずるんだということでありますから。この埋め立てに対してどういう態度をとるかということでありますが、結局特殊な例外をきびしくしぼって原則的に禁止をする、これが正しい態度であろうと私たちは考えておるわけであります。
つまり、現在の瀬戸内海の濁りというのが、半分が無機性の砂のような粒子によって起こされているということがかなりはっきりしたわけであります。 しからば、そのような無機性の微細な粒子というのが一体何に原因しているかということでありますが、一つには、産業側または都市排水その他から排水とともに出てくる微細な粒子というものを考えなければならないと思います。
あと順次金属くず、ガラスくず、鉱津などのいわゆる無機性のもの、これが締めて二・三%、それから廃プラスチック、ゴム等が一・四%、紙くず、木くず等が一・六%といったようなことになっております。 その処理の状況でございますが、大部分を占めております建設廃材につきましては、これは主として埋め立て処分ということになるわけでございます。
○浦田説明員 赤どろは、やはり鉱石であるボーキサイトをアルカリ処理したというものでございますので、内部的には汚泥の取り扱いでいきたいと考えておりますが、御指摘の赤どろ、先生御承知のようにこれは本来無機性のものであります。
○浦田説明員 ただいま政府部内で意見の調整中ではございまするが、私どもの根本的な考え方といたしましては、無機性の汚泥ということで、廃棄物ということで処理させたいと思っております。
○島本委員 これはもう無機物であり、無機性の汚泥だということだ。これはあくまでも酸化鉄であり、どうしてもこういうようなものは鉱滓として当然処理させるべきじゃないかと思うのですが、何のために汚泥なんですか。
○小林参考人 先ほど申しましたようにナトリウム、カリウム、そういう水溶性のものを含めましての無機性分の合計ですね、これはノルマルな値であったということを申しておるわけです。それから御承知のように、じん臓は寝かせた場合は下側になるわけで、わりあいに水溶性のものが、下から上に行くか上から下に行くかそれはわかりませんが、かりに上から下へおりていくものとすればじん臓のほうが下にあるわけです。
それから都市のほうの廃棄物に関しましては、やはり一番大きな問題は仕分けの問題、一般の無機性の廃棄物あるいは普通の食物とかいろいろな青物、そういったものの廃棄物とそれからプラスチックが混在しているのが一番大きな問題ではないかと思っております。ですから、ここにまずどういうぐあいにシステム的に仕分けをしていくかということが一番大きな問題だろうと思います。
○説明員(柴崎芳三君) スラッジを大きく分けますと、無機性のスラッジと、有機性のスラッジ、二つに分かれると思います。有機性のスラッジは、たとえば石油化学工場で活性炭法を使いましてあとで出てくるスラッジ、あるいは下水処理場等へ出てくるスラッジでございます。
その後、新潟県の水銀対策本部は、われわれのこの申し入れにこたえて、後遺症の疑いのある人々に対する現地調査と、昭和四十年八月の時点における大がかりな調査対象からはずしていた、これが私どもが今後えぐり出さなければならぬ非常に重大な問題であると思いまするけれども、実は阿賀野川流域に無機性水銀の事件で第二の水俣病が発生したときに非常に大がかりな調査をやったわけでありますけれども、どういうわけか、今日発生原因者
その石炭の中でどういう硫黄、つまり無機性の硫黄が悪いのか、有機性の硫黄が悪いのかということを調べました実験がございまして、そうしてこれは結論としてどつちということはないということ、それもこういうような実験ではつきりとわかつて来たというような実例がございます。
○星一君 私はこの間無機性の話をしました。それで池田君の言うように日本の法律はどつちかというと無機性で法律はできております。それはドイツ式を持つて來たからであります。それで今法律に関する根本を言うておつたら、なんぼ時間をかけてもこれは切りがありません。これから日本の法律は有機性にしなければならん。それは專門分業化ということはこのように我々の生活にありつこない。
そうして商工省の仕事は大体無機性であります。この有機性を取扱つておる農林省は、これは総合的の働きをするものであります。ここでは無機性を取扱う事業の省のように專門に分業になかなか行かないものです。それですから農林省は有機性だということを知つて、生産も分配もすべて総合的に関係がある仕事だということを知つて貰つたらば、私はここに農林行政を改革をして大きなことをできると思います。